賃貸物件の入居者が室内で亡くなり、警察にご遺体を搬送してもらいました。
(詳細は、下記の記事をご覧ください)
ご遺体は搬送されましたが、その後はどうしたらよいのでしょうか。
筆者も初めての経験なので全くわかりませんでした。
事故物件のその後の処理手順についてお伝えします。
今回は、「ご遺体が搬送された後、物件確認のための立会いのアポイントをするところ」までです。
筆者の実体験の事例をもとに、具体的な手順と方法をお伝えします。
(※必要な書類の「見本」もあります。)
目次(もくじ)
事故物件 入居者のご遺体搬送後の処理手順
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警察署へ確認する (事件性、今後のこと)
入居者のご遺体が警察署に運ばれたあとは、警察からの連絡を待つことになります。
今回、筆者が実際に遭遇した案件の流れを見ていきましょう。
アパートの部屋からご遺体が搬送されてから約2週間。
警察からは連絡がありません。
このままでは今後の処理が進みません。
そこで、こちらから警察に連絡してみました。
警察署に電話をしてみると、担当者が不在のようでした。(刑事課)
その後、折り返しの電話が入り「事件性はなく、もう室内に入っても大丈夫」とのことです。
こうなると、室内の清掃をする準備に取り掛からなければなりません。
特殊清掃の業者に連絡する(見積り・アポの事前調整)
通常の退去であれば、取引のある清掃業者に連絡をするのですが、今回は事故物件です。
そのため、「特殊清掃」の業者に依頼しなければなりません。
特殊清掃は、入居者が室内で亡くなった場合や特殊な臭いが取れない場合に行う清掃です。
筆者の会社では初めてのケースなので、とりあえずネットで2社ほど探しました。
清掃業者の都合の良い日時をいくつか聞き出しておきましょう。(まだアポは取らない。)
ちなみに、清掃業者を探したのは筆者ではなく会社の事務員ですが、実際に現地の立会いをするのは筆者の仕事です。
ご家族(相続人)へ連絡をする
室内確認と特殊清掃業者との立会い依頼
次は、ご家族(相続人)へ連絡します。
勝手に室内に入るわけにはいきませんので、一緒に物件の立会いをしてもらいます。
遺品を確認して、引き取るものと処分するものを決めてもらう必要があります。
ご家族に連絡して事情を説明し、ご都合のよい日時を確認します。
事前にご家族の電話番号を会社や契約書で確認しておきましょう。
現地確認(立会い)のアポ日時を決める
ご家族に連絡した時に、清掃業者と自分のスケジュールが空いていればアポを取ってしまいましょう。
もしだめなら、3者の都合が付く日時を調整してアポを取らなければなりません。
ご家族の都合で立会いが先の予定になりそうなときは、少し無理を言ってでもスケジュールを合わせてもらえるようにお願いしましょう。
時間がたつほど室内の汚れや臭いは取りにくくなりますし、害虫の発生も防ぐことができなくなります。
もちろん次に賃貸することもできないままになってしまいます。
オーナーや管理会社にとっては不利益ですので、そのような事情をうまく説明しつつ早めにアポを取ってください。
また、清掃業者のスケジュールがなかなか合わない時は、別の業者を探すことも視野に入れてください。
とにかく早めに進行させることが重要です。
ご家族による物件の立会いができないときの対処方法
ご家族が遠方に住んでいたり、電話が通じなかったりして物件の立会いができない場合は、どうしたらよいのでしょうか。
筆者が遭遇した今回の事例は、まさにこれでした。
その場合は、ご家族から下記の書類を取得して賃貸管理会社の主導で物件の確認を行います。
- 賃貸借契約解約通知書
- (残置物)放棄書
入居者が死亡しても部屋の賃貸借契約は相続人に引き継がれるため、賃貸借契約を解約しなければなりません。
その際に、不要な物の放棄を認めて異議を申し立てない契約も同時に締結しておきます。
※参考のために見本を掲載しておきます。
また、少しでも早く部屋を貸し出せる状態にしたいため、早めに下記のような対応をしました。
- 特殊清掃の業者にアポを取る(今回は2社)
- 賃貸管理会社による立会い(筆者)を行い、特殊清掃の見積もりを依頼